建ぺい率とは?緩和される場合も併せてご紹介します!
「建ぺい率って家づくりに関係あるのかな」
「建ぺい率が緩和されるケースってあるのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、建ぺい率についてと、建ぺい率が緩和されるケースについて解説します。
注文住宅をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
□建ぺい率とは?
建ぺい率についてあまり理解できていないという方も多いでしょう。
ここでは、建ぺい率について解説します。
建ぺい率とは、敷地面積に占める建築面積の割合のことを指します。
敷地面積は建物を建てる土地の広さのことです。
建築面積は建物を真上から見たときの面積のことです。
注文住宅を建てる際は、敷地面積に対する建築面積の割合が適切かどうかを確認すること
が重要です。
土地を決める前に、必ず建ぺい率を確認しましょう。
具体的な建ぺい率の計算方法をご紹介します。
建ぺい率は、建築面積/敷地面積×100です。
建ぺい率が高すぎる場合、隣家との距離が近くなり、防災上の危険度が高くなってしまいます。
また、風通しや日当たりといった住み心地にも悪影響を及ぼす可能性があります。
これらのことから、建ぺい率には制限が設けられています。
建ぺい率をしっかりと確認して、後悔のない家づくりをしてみてください。
□建ぺい率が緩和されるケースについて
実は、建ぺい率が緩和されるケースもあります。
建ぺい率の制限を受けないのは、定められた建ぺい率が80パーセントの用途地域で、防災地域内にある耐火建物であれば建ぺい率は100パーセントです。
さらに、下記のどちらかの条件に当てはまれば、建ぺい率はプラスで10パーセント、全てに当てはまれる場合はプラスで20パーセントです。
・防火地域内で耐火建物、巡防火地域内で準耐火建物である場合
・特定行政庁の指定した一定要件を満たす角地である場合
ただし、角地の定義は角自治体によっても異なります。
さらに、緩和措置の適用条件は、自治体の条例に左右される場合があります。
そのため、緩和条件が適用されることを前提とされている場合は、必ず地域の担当者に確認しましょう。
□まとめ
今回は、建ぺい率についてと建ぺい率が緩和されるケースについて解説しました。
建ぺい率に関してご理解していただけたでしょうか。
ぜひ建ぺい率について考慮しながら家づくりをしてみてください。
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