注文住宅にかかる不動産取得税とは?節税対策も解説します!
注文住宅だけでなく、不動産を取得した際には不動産取得税と呼ばれる税金が発生します。
注文住宅の不動産取得税では、いくつかの節税対策が利用できます。
これから注文住宅を購入される方は、今回紹介する節税対策を覚えておきましょう。
今回は、注文住宅を購入する際の不動産取得税と節税対策について解説します。
□注文住宅における不動産取得税を解説します!
不動産取得税とは、土地や建物など、不動産の取得時に課せられる税金です。
固定資産税と異なり、毎年支払う必要はありません。
申告方法は自己申告となっていますが、不動産の取得情報は自治体に伝わっています。
そのため、自己申告しなくても自治体は不動産の取得状況を把握しています。
仮に申告を忘れても自治体が納税通知書を送付してくれるため、ご安心ください。
所得税のような税金と異なるのが、課税する機関が異なることです。
所得税は国が課税している税金ですが、こちらは都道府県が課税しています。
そのため、税金のことでお困りのことがあれば、都道府県の機関に相談してください。
不動産取得税の金額は、取得した不動産の評価額に税率を掛け合わせた金額になります。
そのため、注文住宅の購入金額の5割から7割ほどの金額に、税率を掛け合わせるとお考えください。
土地と住宅を同時に購入した場合は両方が、所有している土地に住宅を建てるなら住宅のみが課税対象となります。
土地の評価額は購入金額の6割から7割ほどとお考え下さい。
□利用できる節税対策を紹介します!
不動産取得税の節税対策は、新築住宅と中古住宅で異なります。
今回は、新築住宅の節税対策についてご紹介します。
新築住宅では、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以内の場合に、評価額から1200万円が控除されます。
これは、税額から直接1200万円控除されるのではありません。
例えば、評価額が3000万円だった場合、評価額から1200万円が控除されて2200万円となります。
ここから、2200万円に税率をかけて税額を算出します。
また、不動産取得税には軽減税率が存在します。
4パーセントの税率が3パーセントになるため、申し込む場合には税金の申告と同時に申請しましょう。
□まとめ
今回は、注文住宅における不動産取得税や、その節税対策について解説しました。
軽減税率や評価額の控除制度を賢く利用して、支払う税金を減らしましょう。
注文住宅のことでお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。